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経路の確認の求め

経路の確認の求め
  1. 数台の車両をまとめて経路を確認する方法はありますか。
  2. 経由地は指定できますか。
  3. 出発地・目的地周辺以外の道路は、なぜ重要物流道路及び大型車誘導区間しか経路確認しないのですか。
  4. 目的地は経路確認後に追加できますか。
  5. 経路が遠回りで、希望する経路がなかなか出ません。
  6. 指定した出発地(または目的地)周辺の経路が表示されません。
  7. 通行が可能な経路か判定する基準を教えてください。
  8. 判定基準が定められていない道路(未収録道路)は、経路確認ができませんか。
  9. 収録道路、未収録道路を問わず全ての道路を対象に経路確認することができますか。
  10. 2地点双方向2経路確認を利用した場合、代替経路と渡り線は必ず表示されますか。
  11. 複数車両をまとめて一度に経路確認の手続きをすることはできますか。その場合の手数料はどうなりますか。
  12. 同条件の車両で過去に特車許可実績がある収録道路の経路であれば、新制度でも通行可能な経路として必ず表示されますか。
  13. 複数の荷卸し場所がある場合、経由地として設定すれば1回の経路確認で通行可能経路が確認できますか。
  14. 1回の経路確認で複数の経路を確認することは出来ますか。
  15. 複数の経路確認を行った場合、回答書には纏めて通行可能経路が記載されますか。
  16. 道路情報便覧における収録道路の更新予定を知りたいのですが。
  17. 回答書の有効期間は1年間ですが、継続して通行したい場合は有効期間が切れる前に再度経路を確認して、回答書をダウンロードして携行する必要があるのですか。
  18. 起点/終点の地番が不明な場合でも経路確認は出来ますか。
  19. ポールトレーラなどで積み荷の長さが20mを超えて超寸法扱いの場合でも、特車通行確認制度を利用出来ますか。
  20. 右折の場合はC条件で左折の場合は個別協議となる交差点の場合、特車通行確認制度の経路確認では、どのような結果になりますか。
  21. 経路の算定後に「要確認」と表示されますが、どうすればよいのですか。
  22. 経路の算定後に通行可能経路が表示されますが、通行条件はどうなっているのですか。

数台の車両をまとめて経路を確認する方法はありますか。

軸数が同じ車両をまとめて一括で経路を確認することができます。
車両グループを作成すると、代表する車両諸元が自動作成され、代表車両の通行可能経路を検索します。
なお複数車両を用いた経路確認は、軸種が同一である必要があります。

経由地は指定できますか。

2地点双方向2経路確認を利用される場合、主経路と代替経路の経由地の入力は必須です。寄りたい経由地や乗降したいインターチェンジなどを経由地として指定できます。
なお、指定する経由地は重要物流道路及び大型車誘導区間上の収録交差点が対象となります。

出発地・目的地周辺以外の道路は、なぜ重要物流道路及び大型車誘導区間しか経路確認しないのですか。

重要物流道路および大型車誘導区間とは、特殊車両が通行しやすい規格の高い道路です。本制度では規格の高い道路を確認することとしています。
なお、出発地・目的地周辺の「ラストマイル」は、自動検索が可能な道路すべてが対象となります。

目的地は経路確認後に追加できますか。

追加したい目的地等は、有料(100円/10㎞)で通行可能経路を確認することができます。
追加する経路は、自動検索が可能な道路すべてが対象となります。
なお回答書の交付済み経路であっても経路追加は可能ですが、追加した経路の有効期限は、追加経路の回答書に記載する日付から1年間となります。

経路が遠回りで、希望する経路がなかなか出ません。

最短距離の通行経路がない場合は、重要物流道路及び大型車誘導区間のうち遠回りをしても通行できる経路を表示します。

指定した出発地(または目的地)周辺の経路が表示されません。

経路が表示されない場合は、従来の「特車通行許可制度」で道路管理者に申請してください。

通行が可能な経路か判定する基準を教えてください。

道路管理者が定めた判定基準は、従来の「特殊車両通行許可制度」と同じです。
所定の閲覧ソフトウエアとデータをこちらのサイトからダウンロードして確認することができます。

判定基準が定められていない道路(未収録道路)は、経路確認ができませんか。

判定基準を定めていない区間や、許可限度を超えた区間は、道路管理者が個別に判断する必要があります。システムで自動的に経路確認することはできませんので、その区間については従来の「特殊車両通行許可制度」で道路管理者に申請してください。

収録道路、未収録道路を問わず全ての道路を対象に経路確認することができますか。

電子データ化された道路情報等を基に即時に通行可能経路を確認するものですから、未収録道路については経路確認されません。

2地点双方向2経路確認を利用した場合、代替経路と渡り線は必ず表示されますか。

経路確認の結果、通行可能な経路が存在しない場合は、表示されません。

複数車両をまとめて一度に経路確認の手続きをすることはできますか。その場合の手数料はどうなりますか。

複数車両をまとめて一度に手続きすることはできます。この場合の手数料は、トラクタの台数分必要になります。
(例)
トラクタ1台とトレーラ5台の包括手続き=トラクタ1台×600円=600円
トラクタ3台とトレーラ5台の包括手続き=トラクタ3台×600円=1,800円

同条件の車両で過去に特車許可実績がある収録道路の経路であれば、新制度でも通行可能な経路として必ず表示されますか。

基本的には通行可能な経路として表示されますが、道路の老朽化等により通行可能な経路として表示されない場合もあります。

複数の荷卸し場所がある場合、経由地として設定すれば1回の経路確認で通行可能経路が確認できますか。

経由地として設定すれば可能です。
荷下ろし場所が重要物流道路及び大型車誘導区間上にない場合は、経路追加で荷卸し場所の設定ができます。

1回の経路確認で複数の経路を確認することは出来ますか。

2地点双方向2経路確認の場合は、2地点間の主経路と代替経路およびそれを結ぶ渡り線までを経路確認することが出来ます。それ以上の経路を確認したい場合は、都道府県検索で経路を網羅的に検索することができます。

複数の経路確認を行った場合、回答書には纏めて通行可能経路が記載されますか。

回答書は経路確認の求め一件ごとに発行されます。

道路情報便覧における収録道路の更新予定を知りたいのですが。

従来は年1回だった国による道路情報便覧更新は、2022年度からはおよそ1月、4月、7月、10月の年4回実施しています。

回答書の有効期間は1年間ですが、継続して通行したい場合は有効期間が切れる前に再度経路を確認して、回答書をダウンロードして携行する必要があるのですか。

そのとおりです。有効期間が切れる前に再度確認を行って回答書を入手してください。

起点/終点の地番が不明な場合でも経路確認は出来ますか。

起点と終点には交差点を選択しますので、道路情報便覧委収録された交差点に住所があれば、交差点を選択した際に住所が表示されます。

ポールトレーラなどで積み荷の長さが20mを超えて超寸法扱いの場合でも、特車通行確認制度を利用出来ますか。

セミトレーラ連結車の場合は長さの上限が20mですので本制度を利用することは出来ません。20m以上の長さは車両諸元の入力が出来ません。

右折の場合はC条件で左折の場合は個別協議となる交差点の場合、特車通行確認制度の経路確認では、どのような結果になりますか。

経路確認時に通行可能な方向が選択されるので、この場合はC条件である右折の経路が選択されます。
左折の経路を走行する必要がある場合は、従来の特車通行許可制度で、個別協議が必要となります。

経路の算定後に「要確認」と表示されますが、どうすればよいのですか。

代替経路、渡り線、ラストマイル、追加経路などが取得できなかった場合に「要確認」が表示され、通行可能経路手続き再開ボタンを押すと経路確認の状況により画面が変わります。
代替経路が無い、渡り線が無いような場合でも経路確認できた主経路の回答書を発行することは出来ます。
また経路確認の条件を変えることで、希望する経路を再度確認することも可能です。経路確認の手数料無料を支払うまでは何度でも再度確認することができます。

経路の算定後に通行可能経路が表示されますが、通行条件はどうなっているのですか。

通行条件は、A~D条件は経路の色で地図に表示しています。
交差点のC条件(地図上の★マーク)をクリックすると、折進方向別の通行条件が拡大して表示されます。
現行制度の通行許可条件と通行確認制度の通行条件は基本的に同じです、回答書に条件書が添付されます。