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指定登録確認機関について

道路法第48条の46第1項の指定登録確認機関として、令和3年8月10に国土交通大臣より一般財団法人道路新産業開発機構が指定されました。

指定登録確認機関となった当機構は「道路交通管理業務推進本部」を設置し法第48条の49に基づく道路交通管理業務を実施します。

「特車登録センター」では、法第48条の50第1項に規定された、特車通行確認制度の運営に関する「登録等事務」を実施します。

特車登録センターの業務内容

  1. 限度超過車両の登録の実施に関する事務
  2. 通行可能経路の確認に係る回答に関する事務
  3. 通行可能経路の判定基準に関する事務
  4. 特種車両に係るデータベースに関する事務