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車両の運行

車内に携行するのは回答書のみで良いですか

2023年3月19日以前に発行された回答書に関しては、携行義務があるのは「回答書の鑑」、別紙である「通行経路条件一覧」、「通行可能経路マップ」、「車両一覧」ですが、2023年3月20日以降に発行された回答書に関しては、携行義務があるのは「回答書の鑑」、「車両一覧」、「車両諸元に関する説明書」です。取締り時の際、印刷したもの又は電子データの回答書を提示してください。

通行止めなどで迂回するときに、確認した代替経路を閲覧できますか。

迂回路の確認は、確認した経路図を印刷又は電子データで見ることができます。また、申請者の
ユーザーID・パスワードによりタブレットやスマートフォンでも経路図を表示することができます。
詳しくは「~わかりやすいオンライン操作マニュアルVer.202310~」の「【第2章】申請手順⑥通行可能経路の閲覧」を御覧ください。

重量情報の保存はどのようにするのですか。

荷主からの依頼書などの書面の原本を、走行した日から1年間保存してください。なおメール等による電子データでの保存でも大丈夫です。

同じものを何回も運ぶが、毎回荷主の依頼書が必要ですか。

荷主様の依頼書の他、別の書類でも記録されているものがあれば利用できます。例えば運転日報、運行記録などに、貨物の重量、積卸の場所と日時の記録があれば利用できます。

重量記録に用いる、荷主の依頼書を紛失してしまいました。

荷主に依頼書を再発行していただくか、運行時に所定の事項を記録し保存してください。

重量記録はどのような場合に国から提出を求められますか。

通行の違反の疑いがある場合に、国が重量記録の提出を求めることがあります。

登録した車両の走行した経路の情報を確認することはできますか。

ETC2.0の経路情報は国が収集し記録しています。
経路情報を運行管理等に活用したい場合など、当機構が実施している「ETC2.0特定プローブデータ配信サービス」をご利用頂くと、経路情報が入手できます。
詳細はこちらをご確認ください。

許可証は発行されますか。取締りがあった場合には、何を提示すれば良いですか。

特車通行確認制度では、通行可能な経路があれば確認結果を記載した回答書が交付されます。取締りがあった場合には、この回答書の提示(スマホやタブレットによる電子データでの提示でも可)をお願いします。

通行可能経路には通行条件も表示されますか。

通行条件別に色分けした通行可能経路が表示されます。

重量確認で保存する書類とは、具体的にどのような書類ですか。電子データで管理・保存しても良いですか。

送り状(運送依頼書)や業務記録(運転日報)、重量計による計測結果など、積載する貨物の重量並びに当該貨物の積卸しの日時及び場所を明らかにできる書類(通行経路に係る記録と組み合わせてこれを明らかにできる書類を含む。)であれば、問題ありません。
なお、これらの書類は、電子データによる管理・保存でも問題ありません。

積卸し時における重量測定は、受注表からの算定ではなく、実際に計量する必要がありますか。

積卸し時における重量測定は、受注表から貨物の総重量が確認できれば必要ありません。総重量が不明の場合は、重量計で測定する必要があります。

国から重量記録の提出を求められたときに提出しないとどうなりますか。

提出しなかった場合やデータの改ざんが認められた場合は、車両登録の取消や取消に伴う回答書の無効となる場合があります。詳細は国に確認してください。