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重量情報の記録・保存について

重量情報の記録・保存

利用者は実際の通行の記録として重量記録を通行から1年間、書類または電子データで保存する義務があります。

道路管理者は確認の求めにかかる回答情報と実際の通行記録の照合を行う場合があります。

利用者は道路管理者から求められた場合には、道路法第四十七条の十二の定めに従い、重量記録を提出しなければなりません。

<道路法>第四十七条の十二
登録車両を第四十七条の十第三項の回答の内容に従つて通行させる者は、当該登録車両ごとに、第四十七条の六第一項第二号及び第三号に規定する国土交通省令で定める基準に従つて、当該登録車両の通行経路及び当該登録車両に積載する貨物の重量を記録するとともに、当該通行に係る通行時間その他国土交通省令で定める事項を記録し、これらを保存しなければならない。
 国土交通大臣は、第四十七条の四からこの条までの規定を施行するため必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、同項の記録その他必要な事項についての報告を求めることができる。
 国土交通大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、登録車両が通行した経路を構成する道路の道路管理者に対し、国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。

重量情報の記録として必要な事項は以下のとおりです。

  1. 積載する貨物の重量
  2. 貨物を積んだ場所と日時
  3. 貨物を降ろした場所と日時
    ※積卸が複数回ある場合はそれぞれの重量、場所、日時を記録してください

括弧内の事項が記載された以下①~④に示すような書類で、上記1.~3.の事項を満たせば、1枚でも複書類の組み合わせでも構いません。

① 乗務記録 (積載貨物重量、積卸しの日時・場所)
② 送り状 (積載貨物重量、積卸しの日時・場所)
③ ①・②に類する書類 (積載貨物重量、積卸しの日時・場所)
④ 積卸し時における重量測定結果 (総重量、測定日時)

これらの書類は、電子データによる管理・保存でも問題ありません。

運転日報・乗務記録の見本はこちら

車両登録時に積載貨物重量の記録保存方法の確認が画面に表示されますので、内容確認の上「重量登録一括設定」ボタンを押下してください。
また、積載する貨物の重量については、重量の値(トン、キログラム)の記載が望ましいですが、重量を確認できる情報(重量の換算が可能な貨物の内容と量(例えば、石油○リットル、単位重量及び長さが明らかな鋼材○本、型式が明らかな自動車○台など)の記載でも構いません。