• ホーム
  • よくある質問と回答(FAQ)
  • ユーザー登録

ユーザー登録

特車通行確認制度のシステムを利用するには、ユーザIDが必要ですか。

新規の方は、こちらで最初にユーザID及びパスワードを取得してログインしてください。特車通行許可制度のシステムにユーザIDを取得している方は、お持ちのユーザID及びパスワードでログインしてください。

企業コードの取得は事業所や営業所単位でできますか。

同一企業で事業所や営業所単位に申請担当者のユーザIDを取得したい場合は、事業所や営業所単位の企業コードの取得を推奨します。

ユーザID、パスワードを忘れてしまいました。

ユーザIDとパスワードは国の特車運用事務局が管理していますので、下記の項目を明記して特車運用事務局まで、メールにてご連絡ください。
   メールアドレスはこちら
お知らせいただいた申請情報・申請担当者情報が、特車運用事務局で確認する登録情報と完全一致することで本人性の確認とさせていただいております。本人確認がとれた場合に、ユーザーID・パスワードをメールにてお知らせいたします。

<申請情報>
・ユーザーID(分かる場合)
・申請法人名とそのフリガナ
・代表者名
・郵便番号、住所、電話番号

<申請担当者情報>
・担当者名

なお、申請情報は、過去に取得している許可証などをご確認ください。

ユーザIDやパスワードを変更したいのですが。

原則としてユーザIDやパスワードを変更することはできません
第三者にIDが漏洩してしまったなどの理由でIDやパスワードの変更が必要な場合は、特車運用事務局(048-601-3223)まで個別にご相談願います。

人事異動により申請担当者を変えたいのですが。

現在、ユーザ情報に登録されている内容は、ログイン後に表示される画面中央にある「ユーザ情報更新」から変更することは可能です。ただし既に発行されている回答書に記載された記載内容(例:申請担当者の名前など)は変更できません。

申請代理人が個別に企業コードを取得してもよいですか。

申請代理人が行う手続きの準備として、申請代理人のユーザIDを申請者(企業コード)毎に取得してください。
申請代理人が先に企業コードを取得したのであれば、申請代理人がユーザIDを取得した時に入力した申請担当者のユーザIDも取得し、同じ企業コードと認証キーを登録してください。
既に申請担当者がユーザIDを取得している場合は、申請代理人は申請担当者と同じ企業コードと認証キーを登録してください。

行政書士資格を有しない第三者に外注して代理申請することは可能ですか。

行政書士でない方が他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、特車通行確認制度においても代理申請を行う方は行政書士の資格が必要となります。

同一企業で複数の事業所や営業所ごとにユーザIDを作ることは出来ますか。

各事業所や営業所ごとに申請者・申請担当者を決めて異なるユーザIDを取得することができます。

同じ企業コードでそれぞれ別の申請担当者のユーザIDを使って車両登録や経路確認を行うことはできますか。

同一企業コードを用いることにより登録した車両と企業コードが関連付けられますので、それぞれ別の申請担当者のユーザIDで車両登録や経路確認を行うことができます。

企業コード登録時の社名に株式会社を記載してしまい、法人区分の選択と重なって二重に表示されるので修正したのですが。

現在のシステムの仕様上、利用者様でユーザ情報を修正することはできません。
ユーザ情報として登録した社名は回答書に記載されますので、ユーザ情報の入力時はご注意ください。
なお即時対応はできませんが、業務上支障がるなどでユーザ情報の修正をご要望の場合は、特車登録センターにご連絡をお願いします。

申請担当者が個別に企業コードを取得してもよいですか。

企業コードは申請者毎に設定しますので、申請担当者は同じ企業コードを使用してください。
企業コードを同じにすることで、複数の申請担当者や申請代理人が登録した車両情報や経路確認結果を共有することができます。

新規登録ボタンが表示されません。

パソコン画面の表示サイズが小さい場合表示されないことがあります。
Microsoft Edgeの右上の「…」をクリックして、スームを縮小(マイナス”ー”)に変更してみてください。

メールアドレスの入力は必須ではないのですか。

特車通行確認制度では、必ずメールアドレスを記載してください。
車両登録が完了した時や経路確認が出来た場合などに、システムから登録されたアドレスに自動で
メールが送信されます。
(2023年10月のシステム改良で、メールアドレスの入力が必須になりました)