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車両の登録

車両の登録
  1. 登録できる車両を教えてください。
  2. 車両登録が完了するのはどのタイミングですか。
  3. 仮ナンバーの車両も登録できますか。
  4. 車両のナンバーが変わりましたが、新規に登録のやり直しが必要ですか。
  5. 車両を改造した場合は登録の変更が必要ですか。
  6. 車両を廃車にしたので登録をやめたいのですが。
  7. ETC2.0車載器管理番号はどこに記載されていますか。
  8. ETC2.0車載器管理番号を入力してもASL-IDが表示されない場合、どうすればいいですか。
  9. ETC2.0車載器を載せ替えましたがどうすればよいですか。
  10. 5年後の登録期限の前に更新手続の案内がありますか。
  11. 登録できる車両は、必ず通行可能経路が検索できますか。
  12. 登録手数料について、連結車の場合はトラクタとトレーラの両方で支払いが必要ですか。
  13. 登録できる車両の重量がセミトレーラ連結車で143.6トン以下という大きな数値となっていますが、その理由は。
  14. トレーラの相互使用により他社のトレーラを牽引する場合、車両登録に他社の車両の登録は出来ますか。
  15. 他社のトレーラをけん引する場合、そのトレーラが既に登録済みの場合であっても、自社で他社車両を再度登録する際に登録費用がかかりますか。
  16. 代替車両を使用する場合は、新たに車両登録が必要ですか。
  17. ご当地ナンバーの車両の車両番号で陸運支局が選択できないのですが。
  18. 車両登録の手数料を支払う前に、その車両で通行可能経路を確認することはできますか。
  19. 1台のトラクタに複数のトレーラを組み合わせて使用したい場合、車両登録の手数料は組合せの数だけ支払う必要がありますか。
  20. 協力会社の車両を登録して経路確認を行うことは出来ますか。
  21. 車両登録における車両諸元の変更・修正を行うことは出来ますか。またその場合に手数料はかかりますか。
  22. 自動車登録番号を入力し、自動入力ボタンをクリックしたところ、表示された軸数が実際の軸数と異なるのはなぜですか。
  23. 軸重や幅等の関係で特殊車両扱いのラフタークレーンなどもETC2.0車載器を搭載すれば、特車通行確認制度を利用することができますか。
  24. お試しで車両登録したが、通行したい経路が検索できないので車両を削除したいのですが。
  25. トラクタの最小回転半径とは車両連結時のものですか。
  26. 海上コンテナで8’6と9’6両方積載するが、両方登録するのですか。
  27. リフトアクスルトレーラの車両登録はどうすればよいですか。
  28. 車両登録で車検証情報を読み込むことが可能な車両は決まっていますか。

登録できる車両を教えてください。

登録できる車両の幅、重量、高さ、長さ、最小回転半径は車両の通行の許可の手続等を定める省令第13条で定めています。車両の登録基準はこちらの資料の「4.登録が可能な車両の基準等について」をご覧ください。

車両登録が完了するのはどのタイミングですか

車両登録において未支払状態では車両登録は完了していません。手数料支払いか完了したら車両登録完了となります。
なお単車・トラクタに関しては未支払状態でも経路検索で呼び出すことは出来ますが、トレーラに関しては手数料支払いまで進み、0円で決済を行わないと経路検索で車両を呼び出すことは出来ません。

仮ナンバーの車両も登録できますか。

仮ナンバーの車両は登録できません。
運輸支局または自動車検査登録事務所でナンバーを取得してから登録してください。

車両のナンバーが変わりましたが、新規に登録のやり直しが必要ですか。

車両ナンバーを変更したときは、原則として新規登録となりますが、事業所を変更しても、陸運支局が変わらず車両ナンバーが変更されない場合は、登録のやり直しは必要ありません。

車両を改造した場合は登録の変更が必要ですか。

車両の改造が発生した場合は速やかに車検証の変更をお願いします。車検証の変更が完了したら車両登録情報の変更をお願いします。

車両を廃車にしたので登録をやめたいのですが。

廃車にしたり、改造などにより車両登録基準を超える場合などは、登録廃止の手続きをお願いします。その場合支払い済の登録手数料の返金はいたしません。

ETC2.0車載器管理番号はどこに記載されていますか。

ETC2.0車載器登録番号は、車載器本体、取扱説明書又はETC2.0車載器セットアップ申込書・証明書(お客様保存用)に記載されています。不明の場合は販売店又は車載器メーカにお尋ねください。

ETC2.0車載器管理番号を入力してもASL-IDが表示されない場合、どうすればいいですか。

車載器管理番号を間違って入力した場合及びASL-IDが事前に登録されていない場合には、車載器管理番号を入力してもASL-IDは表示されません。
表示されない場合は、ASL-IDを直接入力してください。
ASL-IDがわからない場合は車載器メーカにお尋ねください。
なお、デンソー、パナソニック、三菱電機の車載器については、こちらを参照してお問合せください。

ETC2.0車載器を載せ替えましたがどうすればよいですか。

車載器を載せ替えた場合はASL-IDが変わり経路情報が記録できませんので、登録車両一覧から「登録情報」の「編集」をクリックして登録情報編集でASL-IDを変更してください。
手数料未支払一覧にある車両の場合は、選択にチェックを入れて「編集一覧へ移行」をクリックして新規登録・編集車両一覧でASL-IDを変更してください。

5年後の登録期限の前に更新手続の案内がありますか。

更新手続の案内を、登録期限の90日前にメールでお知らせしますので、この日から更新手続が可能となります。
また、更新手続きがなされていない場合には、有効期限の60日前、2週間前、1日前にメールでお知らせします。

登録できる車両は、必ず通行可能経路が検索できますか。

登録できた車両でも道路の構造や判定基準により通行可能経路の確認ができない場合がありますので、車両登録手数料をお支払いされる前にお試しで経路確認を行い、実際に走行することが出来るかご確認ください。
※経路確認が出来なかった場合でも、一度、車両登録された際の手数料の返金は致しません。

登録手数料について、連結車の場合はトラクタとトレーラの両方で支払いが必要ですか。

連結車の場合、トラクタとトレーラをそれぞれ登録して頂く必要がありますが、登録手数料はトラクタ単位で算定されトレーラに関しては無料です。

登録できる車両の重量がセミトレーラ連結車で143.6トン以下という大きな数値となっていますが、その理由は。

車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和36年建設省令第28号)第13条において、限度超過車両の登録に係る車両幅等の基準を定めていますが、この値については、システムにおいて自動で算定可能な上限値を定めています。
なお、車両の登録ができた場合でも、実際の経路確認において通行可能と判定されるか否かについては、各道路の構造によることとなります。

トレーラの相互使用により他社のトレーラを牽引する場合、車両登録に他社の車両の登録は出来ますか。

トレーラの相互使用により他社のトレーラを牽引する場合、その他社のトレーラを車両登録することは可能です。

他社のトレーラをけん引する場合、そのトレーラが既に登録済みの場合であっても、自社で他社車両を再度登録する際に登録費用がかかりますか。

登録手数料についてはトラクタ単位での算定になりますので、既に登録されている他社のトレーラに対して登録手数料はかかりません。

代替車両を使用する場合は、新たに車両登録が必要ですか。

新たに代替車両を車両登録してください。

ご当地ナンバーの車両の車両番号で陸運支局が選択できないのですが。

陸運支局がリストに表示されない場合は、お手数ですが直接入力してください。

車両登録の手数料を支払う前に、その車両で通行可能経路を確認することはできますか。

車両登録の手数料未支払の状況でも、その車両を選択して経路確認をすることは可能です。

1台のトラクタに複数のトレーラを組み合わせて使用したい場合、車両登録の手数料は組合せの数だけ支払う必要がありますか。

車両登録はトラクタ単位に算定しますので、組み合わせるトラクタが1台の場合は1台分の登録手数料をお支払いください。

協力会社の車両を登録して経路確認を行うことは出来ますか。

協力会社の車両を登録して経路確認することは可能です。

車両登録における車両諸元の変更・修正を行うことは出来ますか。またその場合に手数料はかかりますか。

車両諸元の変更・修正は可能です。手数料は無料です。

自動車登録番号を入力し、自動入力ボタンをクリックしたところ、表示された軸数が実際の軸数と異なるのはなぜですか。

車検証では前前軸重に第5輪荷重が記載されたり、車軸自動昇降装置があるトレーラ(リフトアクスルトレーラ)の軸重が実際には2軸や3軸なのに後後軸重のみに記載(1軸扱い)されている場合があります。
軸数の修正は「軸数(その他)」をチェックし正しい軸数を入力することで車両登録することは可能
ですが、経路確認において「軸数(その他)」で設定した車両は高速道路の軸重緩和対象  を判
断する「橋梁照査」が出来ないので高速道路を通行できません。
前前軸重に第5輪荷重が記載されたトレーラに関しては、管轄の陸運支局にご相談の上、車検証
の記載を修正されることを推奨いたします。
リフトアクスルトレーラの車両登録については、2023年10月のシステム改良で車軸降下時の軸数・軸重での登録が可能になりました。
詳しくは「操作説明資料(別冊)~車軸自動昇降装置があるトレーラの車両登録~」を参照してください。

軸重や幅等の関係で特殊車両扱いのラフタークレーンなどもETC2.0車載器を搭載すれば、特車通行確認制度を利用することができますか。

ETC2.0車載器を搭載すれば、単車扱いとして特車通行確認制度を利用できます。

お試しで車両登録したが、通行したい経路が検索できないので車両を削除したいのですが。

未支払一覧にある単車・トラクタは、削除したい車両にチェックを入れ、削除ボタンを押してください。トレーラは「登録車両廃止」メニューから登録廃止する車両にチェックを入れて廃止ボタンを押してください。
※登録車両一覧にある単車・トラクタの廃止に関しては、いかなる理由でも手数料の返金はできませんので、予めご了承ください。

トラクタの最小回転半径とは車両連結時のものですか。

トラクタ単体の最小回転半径でカタログ等に記載されているものです。

海上コンテナで8’6と9’6両方積載するが、両方登録するのですか。

同じナンバーの車両は1台しか登録できないので、よく利用するコンテナのサイズで登録してください。なお経路確認の際に異なるサイズのコンテナを利用する際には実際のコンテナのサイズの車種で設定し、寸法を入力して下さい。

リフトアクスルトレーラの車両登録はどうすればよいですか。

2023年10月のシステム改良で車軸降下時の軸数・軸重での登録が可能になりました。登録に際して、従来の車検証の場合は「車検証」のPDFデータを、電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」のPDFデータを添付いただく必要があります。
詳しくは「操作説明資料(別冊)~車軸自動昇降装置があるトレーラの車両登録~」を参照してください。

車両登録で車検証情報を読み込むことが可能な車両は決まっていますか。

車検証に記載の車両諸元が以下の条件全てにあてはまる場合は、車名・型式検索ができないことから、車両登録を行うことができません。
• 車両総重量8t以下
• 高さ3.8m以下
• 長さ12m以下
• 幅2.5m以下
車検証情報が読み込めない車両については、特車通行許可制度をご利用ください。