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利用規約

システムのご利用に際し、事前にこちらの『利用規約』を熟読の上、システムをご利用ください。

システムを利用した際は、この規約に同意したものとみなします。

特殊車両通行確認制度オンラインシステム利用規約

 

目次

第1章 総則(第1条-第3条)

第2章 システムの利用(第4条-第9条)

第3章 システム等の管理(第10条-第12条)

第4章 雑則(第13条・第14条)附則

 

第1章 総則

(目的)

第1条

この規約は、国土交通省及び指定登録確認機関が運営する特殊車両通行確認制度オンラインシステムの利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条

この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 登録の申請 道路法第47条の5、第47条の7並びに第47条の8に定める限度超過車両の登録に関する手続を、インターネットを利用してオンラインで行うことをいう。

(2) 確認の求め 道路法第47条の10第1項に定める通行可能経路の有無の確認の求めに関する手続を、インターネットを利用してオンラインで行うことをいう。

(3) 本システム 登録の申請及び確認の求めに関する手続について、オンラインでデータを作成、受付し、自動審査するシステムをいう。

(4) 申請者 限度超過車両を通行させようとするもので、指定登録確認機関に対し登録の申請及び確認の求めに関する手続きを行う本人をいう。

(5) システム利用者 本システムを利用して指定登録確認機関に対しオンラインで登録の申請及び確認の求めに関する手続きを行う者をいい、本手続を第三者に委任し、又は代行させた場合には、当該第三者を含めていう。

(6) 利用者ID 本システム利用者を特定するため、国土交通省が付与する符号をいう。

(7) パスワード 本システム利用者を特定する際のセキュリティを目的とし、国土交通省が付与する符号をいう。

(適用)

第3条

この規約は、本システムを利用する全てのシステム利用者に適用されるものとする。

2 この規約の実施のために制定される細則、その他この規約に付随して作成された本システム利用上の定めは、この規約の一部を構成するものとして前項のシステム利用者に適用されるものとする。

3 国土交通省及び指定登録確認機関は、予告なくこの規約を改定できるものとし、改定されたこの規約の施行日以降は、本システムの利用については改定後の規約が適用されるものとする。なお、国土交通省及び指定登録確認機関はこの規約の改定を、特殊車両通行確認制度に関するホームページを通じて周知するものとする。

 

第2章 本システムの利用

(規約の遵守)

第4条

システム利用者は、本システムの利用に際し事前にこの規約を熟読の上、この規約に同意して本システムを利用するものとする。

2 システム利用者が本システムを利用した際は、システム利用者はこの規約に同意したものとみなす。

 

(システム利用者の責任)

第5条

システム利用者は、自己の責任と判断に基づき、本システムを利用し、本システムの利用に伴って生じる以下の各号に掲げる情報及び通信の際に発生する各種電文(電磁的記録も含む。)を管理するものとし、国土交通省及び指定登録確認機関に対しいかなる責任も負担させないものとする。

(1) 利用者ID

(2) パスワード

(3) 申請データ

(4) 本システムの利用に関し送受信される電子メール

(5) その他、本システムの利用に関して生じた一切の情報

2 システム利用者は、適宜自己の行った手続の処理状況の確認を行うものとし、確認した結果、処分通知を受領することが可能な場合は、処分通知に関するデータをダウンロードするものとする。

3 システム利用者が、自己の行った手続の処理状況の確認及びダウンロードを行わなかった結果、システム利用者又は他の第三者が被った損害については、国土交通省及び指定登録確認機関は一切の責任を負わないものとする。

(申請の委任)

第6条

申請の本人が、オンライン申請を第三者に委任する場合、当該委任を受けてオンライン申請を行う者は当該手続に関する全権を委任されたものとみなす。

2 申請の本人が、第三者に委任した内容を変更又は終了する場合、申請の本人は速やかに必要な手続きを行うものとする。手続きがなされなかったこと、又は遅延したことにより、申請の本人若しくは他の第三者が被った損害については、指定登録確認機関は一切の責任を負わない。

 

(確認の求め)

第7条

告示第一号の規定による求めについて、複数の都道府県の区域に係る求めを一括して行う場合、一の出発地及び一の目的地を除く全ての出発地及び目的地について、都道府県の名称のみを明らかにすれば足りることとする(システム入力上は、マップ検索をする都道府県の選択に相当。)。

※この場合、都道府県の名称のみ明らかにする出発地及び目的地については、便宜上、当該都道府県として明らかにされたものとして取り扱う(判定結果として、当該都道府県に通行可能経路が接続しない可能性もあるが、回答する通行可能経路については出発地から目的地までの経路における全区間に渡って通行可能であることが必ずしも求められているものではない。)。

第8条

告示第二号の規定による求めについて、既に行われた確認の求めに対する回答に係る通行可能経路上の地点を出発地又は目的地とする通行可能経路の確認の求めを行う場合は、これらの求めにおいては、当該追加経路における両端の出発地又は目的地を明らかにすれば足りることとする(システム入力上は、十キロメートルを超える追加照会する際に、当該追加経路の両端の起終点のみを入力することに相当。)。

※この場合、入力が省略される出発地・目的地については、回答を得ようとする通行可能経路上において、当該追加経路の端に該当する出発地から十キロメートルの地点ごとに、出発地及び目的地が明らかにされたものとして取り扱う。

第9条

告示第三号ロの規定による求めにおいては、特定地点以外の出発地又は目的地を明らかにすれば足りることとする。

※この場合、入力が省略される出発地・目的地については、当該追加経路上における都道府県境の地点(特定地点に該当)が明らかにされたものとして取り扱う。

 

(本システムに関する知的財産権)

第10条

国土交通省がシステム利用者に提供する一切のプログラム又はその他の著作物(この規約及び本システムの取扱マニュアルを含む。以下同じ。)に関する著作権及び著作者人格権並びにそれに含まれるノウハウ等の知的財産権は、国土交通省に帰属する。

 

(本システムの利用可能時間)

第11条

本システムは、システムメンテナンスに伴う停止を除き利用可能とする。

 

(システムの利用の停止又は制限)

第12条

国土交通省及び指定登録確認機関は、システム利用者に対し、次の各号の一に該当すると認められる場合は、事前に通知し本システムの利用を停止又は制限することができる。ただし、緊急を要する場合は、通知することなく本システムの利用を停止又は制限することができる。

(1) 本システムをこの規約に反する目的で使用し又は使用しようとした場合

(2) 電子メールを使用した不正行為、ウイルスメールの送信等、本システムを公序良俗に反する目的で使用し又は使用しようとした場合

(3) その他本システムの運用において支障を及ぼし又は支障を及ぼすおそれがある場合

 

第3章 システム等の管理

(設備等)

第13条

システム利用者は、本システムを利用するために必要なすべての機器(ソフトウェア及び通信手段に係るものを含む。)を自己の負担において準備するものとする。その際、必要な手続はシステム利用者が自己の責任と費用で行うものとする。

 

(システムの保証等)

第14条

国土交通省及び指定登録確認機関は、本システムの提供の遅延、中断又は停止が発生し、その結果システム利用者又は他の第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとする。

 

(非常事態及び本システムの利用が著しく集中した場合における利用の制限)

第15条

国土交通省及び指定登録確認機関は、天災、事変その他の非常事態の発生又は本システムの重大な障害その他やむを得ない理由が生じた場合には、本システムの利用を停止又は制限することができる。

2 国土交通省及び指定登録確認機関は、本システムの利用が著しく集中した場合には、本システムの利用を制限することができる。

 

第4章 雑則

(合意管轄裁判所)

第16条

本システムの利用に関連して国土交通省及び指定登録確認機関とシステム利用者との間に生ずるすべての訴訟については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所と定める。

 

(細則)

第17条

この規約を実施するために必要な細則は、別に定める。

附 則

この規約は、令和4年4月1日から施行する。

 

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